チーム規約

チーム規約

第1章 総則

第1条(名称)

このチームは「宇和ボーイズ小学部」(以下、当チーム)と称する。

 

第2条(事務所)

当チームの事務所は愛媛県西予市に置く。

 

第2章 目的及び事業

第3条(目的)

当チームは、日本少年野球連盟の定款に基づき支部の趣旨に則り、その目的及び事業を推進するため、チームの充実を心掛け次代を担う少年の健全育成を図る事を目的とする。

 

第4条(事業)

前条の目的を達成するために次の事業を行う

1.連盟の目的及び支部の趣旨に沿った定款及び規約の遵守並びに品位保持の励行。

2.練習、対外親善試合、連盟主催の大会等の参加協力。

3.少年に適した正しい野球の指導とマナーの向上。

4.その他、前条の目的達成のために必要と認められた一切の業務。

 

第3章 組織

第5条(所属)

当チームは日本少年野球連盟 愛媛県支部に所属し、小学生の部とする。

 

第6条(構成員ならびに入団資格)

当チームは次の会員をもって構成する。

1.選手(以下、団員)およびその保護者

硬式野球を愛好しスポーツによって心身を鍛練しようとする小学生で保護者の承諾を得てチームが認めたものを対象とする。

なお、当チームに入会した選手の保護者は保護者会に入会するものとする。

2.当チームの目的に賛同し、奉仕活動を行う役員および賛同者

 

第7条(大会参加義務)

当チームは以下の優先順位に従って大会出場の義務を負う。

1.本部主催大会

2.支部主催大会

3.ローカル大会

 

 

第8条(入会)

1.選手

所定の入団申込書を提出する。

2.役員および賛同者

所定の申込書を提出し、役員会での承認を受ける。

 

第9条(脱退、除名、解任)

役員および団員と保護者ならびに賛同者は申し出により退団する事が出来る。

チーム運営上、不適当な行為がある役員、団員、保護者及び賛同者に対しては、役員会での承認後に解任する事が出来る。

※本部登録役員で不適当な場合は本部審査室の決定に委ねる。

※代表の任免は本部に届け本部理事会の承認による。

※不祥事の発生については、速やかに支部長に連絡、支部担当連盟理事の指示を受ける。

 

第10条(処罰)

連盟で提訴は禁じられているので行為者は処罰の対象になる。

 

第4章 安全と責任

第11条(安全管理)

1.当チームは団員の健康管理、安全確保について常に留意し、活動中に事故者の無いよう事前に防止対策を図る。

2.保護者は団員の身体に異常のある時は、すみやかに役員に届け出る事。

3.団員は、連盟指定の傷害保険に加入しなければならない。

 

第12条(責任の範囲)

1.活動中において、団員及び役員に万一事故、また第三者に損害を与えた場合、その賠償金の支払いについては当チームが契約した賠償責任保険金額の支払いの範囲とする。

2.役員は、連係を密にして常に団員の状態を把握し、チームの活動が円滑に行うことがでるよう努めなければならない。

 

第5章 役員

第13条(構成ならびに職務)

当チームは次の役員を置き、連盟及び支部規約に従いチームを運営する。

(1)代表 1名

当チームを代表し、連盟及び支部活動へ参加する。

(2)副代表 1名

代表を補佐し、代表が不在の場合は代表の代理を務める。

 

(3)監督 1名

チーム現場総責任者として指揮を執る。

(4)コーチ 若干名

監督を補佐し、監督不在の場合は監督の代理を務める。

(5)マネージャー 若干名

監督ならびにコーチを補佐し、チーム現場運営全般を行う。

(6)事務局 1名

連盟および支部との連絡ならびにチーム運営の事務を行う。

(7)保護者会代表 2名(会長ならびに副会長1名をあてる)

保護者会を運営する。(別途「保護者会規約」有り)

 

第14条(役員の選任)

1.代表ならびに監督

役員会で選任し、総会にて報告する。

2.その他の役員は必要に応じて役員会で承認後に委嘱する。

3.なお、本部登録役員の変更は本部登録完了後となる。

 

第15条(役員の任期)

1.役員の任期は総会で承認された日の翌日から翌々年に行われる総会の日までとする。

2.ただし、欠員補充により就任した役員の任期は、前任者の残存期間とする。また、保護者代表は保護者会での任期に合わせる。

3.再選は妨げない。

 

第16条(役員会の設置ならびに職務・権限)

1.当チームは本第13条の役員をもって構成する役員会を設置する。

2.役員会は代表が議長となり、次に掲げる事項を審議し、議決する。

(1)総会に付すべき事項

(2)総会において議決された事項の執行に関する事項

(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

 

第6章 機関

第17条(総会)

1.総会は、通常総会および臨時総会とする。

2.通常総会は毎年2月末日までに開催する。

3.臨時総会は、代表が必要と認めるとき又は会員の3分の1以上の要求があった時に開催しなければならない。

 

 

第18条(総会の招集)

1.総会は代表が招集する。

2.総会を招集するときは、会員全員に対し、会議目的及びその内容ならびに日時及び場所を示して、7日前までに通知しなければならない。

3.通知については電子メール等の電磁的方法を妨げない。

 

第19条(総会の審議)

総会は、会長が議長となり、次に掲げる事項を審議、議決する。

(1)事業報告、会計報告

(2)事業計画、予算計画

(3)規約の改正

(4)役員の変更

(5)その他重要事項

 

第20条(総会の議決権)

総会における議決権は、以下とする。

(1)団員およびその保護者

団員1家庭につき、保護者1名が1票を有する。

(2)当チームの目的に賛同し、奉仕活動を行う役員および賛同者

1名につき1票を有する。

なお、団員保護者と役員が重複する場合は、役員としての議決権を優先し、団員保護者としての議決権は放棄するものとする。

 

第21条(総会の定足数)

1.総会は、会員の過半数の出席がなければ開くことができない。

2.ただし、書面もしくは本人確認ができる電子メール等の電磁的方法にて委任状を提出した会員は、出席者とみなすものとする。

3.また、委任者の指定がない場合は議長が決するものとする。

 

第22条(総会の議事録)

総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)日時及び場所

(2)会員の現在数及び出席者数(委任者を提出した会員も含む)

(3)開催目的、審議事項及び議決事項

(4)議事の経過の概要及びその結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

 

 

8章 会計

第23条(事業年度ならびに会計年度)

毎年1月1日より同年12月31日までとする。

 

第24条(会費)

1.当チームが決定した会費(保護者会費)は必ず納入しなければならない。

2.会費の運用及び執行権は、保護者会が有し、その責を負う。

3.会費の変更、または通常会費以外の金銭を徴収する場合には、その主旨を充分説明の上、会員の半数以上の同意を得なければならない。

4.会員は役員会の承諾無く、通常の会費以外の如何なる金銭も徴収してはならない。

 

第25条(保護者会による費用負担)

保護者会で以下の通り役員の費用負担をする。

(1)全国大会ならびに中四国大会(本選)にかかる遠征費

2名(代表またはチーム責任者ならびに監督または代理監督)分の全額

(2)宿泊を伴うローカル大会にかかる遠征費

2名(代表またはチーム責任者ならびに監督または代理監督)分の約50%

(3)宿泊を伴わない大会ならびに練習試合にかかる費用

支部規定に準じ、1km当たり10円分の交通費ならびに高速道路料金(ETC割引適用前の正規料金)

ただし、選手から3親等以上の役員のみを対象とする。

(4)支部行事出席にかかる費用

①支部会議・・・支部規定に準じ、1km当たり10円分の交通費ならび高速道路料金(ETC割引前の正規料金)

②新年会等に関する費用・・・全額

 

第26条(慶弔)

慶弔費は役員会において決定する。

 

第6章 付則

第27条 (禁止事項)

チームの円滑、健全な運営を堅持するため次のとおり禁止事項を定め、違背・問題が生じた場合には役員会に諮り、処分する。

1.団員の小学生として不適当な容姿、服装、非行(髪の染色・ピアス・夜間徘徊等)。

2.役員として不適当な容姿、私生活。

3.役員の誓約書(体罰・暴言等を行わない、金品等の謝礼を要求しない等)に反する行為。

4.暴力団及び反社会的な政治・宗教団体に属する役員ならびに保護者の入団。(入団後、発覚の場合は除名)

5.保護者からの役員に対する選手起用・指導方針・指導方法への批判。

6.保護者からの選手への過度な指導ならびに選手に対する罵倒。

7.事務連絡ならびに特別の事情を除き、保護者が直接、監督に電話を入れる行為。(相談がある場合は一旦、保護者会長を通す。)

8.現役団員の保護者ならびに親族から役員への個人的な接待、物品の提供。

 

第28条 (補足)

この規約に定めていない事由については役員会で諮る。

 

第29条 (改正及び施行)

1.この規約は令和元年8月1日より施行する。

2.なお、初年度の役員任期は令和2年度総会までとする。