保護者会規約

保護者会規約

第1章 総則

第1条 (名 称)

本会は宇和ボーイズ小学部保護者会と称する。

 

第2条 (保護者会事務局)

本会の事務局は会長宅に置く。

 

第2章 組織

第3条 (組 織)

本会の会員は宇和ボーイズ小学部に入部する部員の保護者で組織する。

 

第3章 目的及び事業

第4条 (目 的)

本会は宇和ボーイズ小学部が日本少年野球連盟の主催する大会や他チームとの試合等の活動が安全に行えるよう支援、援助をする。

2.本会は宇和ボーイズ小学部部員ならびに保護者会員相互、チーム役員との親睦を目的とする。

 

第5条 (事 業)

本会は前条の目的を達成する為に必要な事業を行う。

 

第4章 役員

第6条 (構 成)

本会に次の役員を置く。

(1) 会 長 1名

(2) 副会長 若干名

(3) 会 計 1名

(4) 監  事 1名

 

第7条 (役員の任期)

役員の任期は、毎年3月1日より翌年2月末日までとする。

2.但し、欠員補充により就任した役員の任期は前任者の残存期間とする。

3.再選は妨げない。

 

第8条 (役員の任務)

会 長  会を代表し、これを総括する他、事務局を兼任し会の運営に当たる。

また、チーム役員として、宇和ボーイズ小学部チーム運営に当たる。

副会長  会長を補佐し、会長に事故のある時はこれを代行する。

うち1名は、筆頭副会長とし、チーム役員として、宇和ボーイズ小学部チーム運営に当たる。

会 計  会財政を管理し、その収支すべてを担当する。

監 事  本会の会計を監査する。

第9条 (役員の選出)

本会の役員は総会にて選出する。

 

第5章 機関

第10条 (総 会)

総会は、通常総会及び臨時総会とする。

2.通常総会は毎年2月末日までに開催する。

3.臨時総会は、会長が必要と認めるとき又は会員の3分の1以上の要求があったときに開催しなければならない。

 

第11条 (総会の招集)

総会は会長が招集する。

2.総会を招集するときは、全員に対し、会議目的及びその内容並びに日時及び場所を示して、7日前までに通知しなければならない。

 

第12条 (総会の審議)

総会は、会長が議長となり、次に掲げる事項を審議、議決する。

(1)役員の選任及び解任に関する事項

(2)会則等の改正に関する事項

(3)その他重要事項

 

第13条 (総会の議決権)

総会の議決権は、1家庭につき保護者1名が1票とする。

 

第14条 (総会の定足数)

総会は、会員の過半数の出席がなければ開くことができない。ただし、委任状を提出した会員は、出席者とみなすものとする。また、委任者の指定がない場合は議長が決するものとする。

 

第15条 (総会の議決)

総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

 

第16条 (総会の議事録)

総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)日時及び場所

(2)会員の現在数及び出席者数(委任者を提出した会員も含む)

(3)開催目的、審議事項及び議決事項

(4)議事の経過の概要及びその結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

 

 

 

 

第17条 (役員会)

会の中に役員会を置く。

2.役員会は第6条で定める役員をもって構成する。

 

第18条 (役員会の招集)

役員会は必要に応じて会長が招集する。

 

第19条 (役員会の審議事項)

役員会は会長が議長となり、次に掲げる事項を審議し、議決する。

(1)総会に付すべき事項

(2)総会において議決された事項の執行に関する事項

(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

 

第6章 会の活動

第20条 (活動内容)

(1)宇和ボーイズ主催の公式試合・練習試合の運営・支援

(2)遠征試合の部員の送迎及び荷物の運搬

(3)学校、地域行事への積極的参加

(4)宇和ボーイズ小学部会計(通称、一般会計)の管理

 

第21条 (安全管理)

試合中及び練習中の部員の安全、衛生と健康を守るため、安全管理者を置く。なお、安全管理者は会員による当番制とする。

 

第7章 入会及び脱会

第22条 (入 会)

宇和ボーイズ小学部に入部した部員の保護者は保護者会に入会するものとする。

 

第23条 (脱 会)

宇和ボーイズ小学部を退部した部員の保護者は保護者会も脱会するものとする。

 

第8章 会計

第24条 (会 費)

本会の会費は毎月以下の通りとし、毎月末日までに納める。

(1)6・5・4年生 4,000円

(2)3・2・1年生 3,000円

2.脱会の場合は、会費の返金は行わない。

3.会費はチームの運営上の資金及び後援的事業に運用し、会計が収支を担当する。

4.休部者の取扱については役員会にて協議し、必要に応じて手続きをとるものとする。

第25条 (事業年度及び会計年度)

会の事業年度及び会計年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。

 

 

第26条 (事業報告及び決算)

会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、保護者会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、役員会ならびにチーム役員会の承認を経て、チーム通常総会に提出し、承認を受ける。

第1号 事業報告

第2号 収支決算書

 

第27条 (事業計画及び予算)

会の事業計画及び予算については、毎事業年度開始前に、保護者会長が次の書類を作成し、役員会ならびにチーム役員会の承認を経て、チーム通常総会に提出し、承認を受ける。

第1号 事業計画(案)

第2号 収支予算書(案)

 

第28条 (会計監査)

会計の監査は随時これをすることができる。

 

第9章 付 則

第29条 (規約の改正)

本規約の改正および条目が必要と認めた場合は、総会に諮り2分の1以上の賛同を得てこれを決定する。

 

第30条 (施 行)

この規約は平成22年1月23日より改正、施行する。

この規約は平成28年10月22日より改正、施行する。

この規約は令和元年8月1日より改正、施行する。ただし、会費については令和2年1月1日より改正、施行する。

2019/08/18